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ー賃貸物件の壁紙張り替えを行うサイクルは?費用についても解説ー


賃貸物件の壁紙は、入居者の生活スタイルや経過年数により、劣化・汚れが蓄積していきます。そのため、壁紙の張り替え時期や費用負担について心配になる方も多いのではないでしょうか。

 

一般的に、賃貸物件の壁紙の耐用年数は6年とされていますが、張り替えの必要性や費用負担は状況によって異なります。

 

この記事では、賃貸物件の壁紙張り替えの時期や、費用負担について解説します。

 

賃貸物件の壁紙張り替えにお悩みの方、また、物件を管理するオーナーさまもぜひ参考にしてください。

 

 

 

賃貸の壁紙張り替えサイクルは6年が目安

賃貸物件の壁紙張り替えはいつ頃必要になるのか、気になる方は多いでしょう。壁紙の劣化や汚れは入居者の生活スタイルによって異なりますが、賃貸物件の壁紙の耐用年数は通常6年とされています。

 

入居から6年以上経過した場合、壁紙の張り替え費用は原則としてオーナー負担です。ただし、入居者の故意や過失による損傷や通常の使用を超えた損耗については、入居者が費用を負担する場合もあります。

 

また、壁紙の状態によっては、6年以内でも張り替えが必要になることもあります。入居年数によって費用負担が異なるため、入居から何年経っているか確認してみましょう。

 

 

 

6年経過した壁紙の張り替え費用はオーナー負担

6年以上居住したあとに壁紙張り替えが必要な場合は、原則として費用はオーナーが負担します。ただし、この原則が適用されるのは、経年劣化による損耗が原因の場合です。

 

6年未満で退去する場合は、損耗の程度に応じて入居者とオーナーで費用を分担することになります。たとえば4年で退去する場合、入居者は耐用年数の2/3に相当する費用を負担し、残りはオーナーが負担します。

 

 

入居者負担になるケース

通常の生活で生じる損耗の範囲を超えた激しい劣化や、入居者の注意不足が原因と判断される損耗については、入居者が張り替え費用を負担します。特に、喫煙によるヤニ汚れやニオイは部屋全体に及ぶことが多く、壁紙の全面張り替えが必要になるため、敷金を超える高額な費用になる可能性もあるでしょう。

 

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、入居期間中の経年劣化による損耗について、入居者に原状回復の義務はありません。これは壁紙の費用負担にも当てはまります。

 

経年劣化の例としては以下のようなものがあります。

 

  • ・画鋲やピンで刺した小さな穴
  • ・家具の設置箇所やポスターを貼っていた場所の日焼け跡
  • ・家電製品との接触による壁の電気焼け

 

これらの修繕費用は家賃に含まれていると考えられるため、退去時に経年劣化を理由に修繕が必要になっても、オーナーが費用を負担します。

 

 

善管注意義務違反の場合も入居者負担になる

賃貸物件の入居者には「善管注意義務」というものがあり、常識的な範囲の掃除を行うことが求められます。油汚れの放置や、結露・水漏れによるシミやカビの発生は、善管注意義務違反に当たり、原状回復費用は入居者が負担します。

 

ペットによる引っかき傷やニオイも、入居者負担の対象です。ペット可としている物件では、ある程度の損耗は家賃に含まれますが、ペット禁止物件で飼育していた場合は、ニオイ除去のための全面張り替え費用を請求されることがあります。

 

 

 

賃貸物件の壁紙張り替え費用の相場

賃貸物件の壁紙を張り替える際に気になるのは、費用の相場ではないでしょうか。壁紙の張り替え費用は、張り替える場所や面積によって異なります。

 

キッチン・トイレ・洗面所・廊下など、場所ごとに行う場合の相場は、3万円〜8万円程度です。

 

一方、部屋の広さに応じた費用相場は、以下の通りです。

 

  • ・6畳:4万円~5万円
  • ・8畳~10畳:5万円~7万円
  • ・12畳~15畳:7万円~9万円
  • ・20畳:9万円以上

 

壁紙の張り替え費用は、使用する壁紙の量と人件費が要因となります。面積が広くなるほど材料費は増えますが、一度に大きな面積を張り替える方が、㎡あたりの単価は下がる傾向にあります。

 

 

 

壁紙の一部だけを張り替えたい場合

壁紙の一部だけを張り替えることは可能です。全面張り替えと比べて費用を抑えられるメリットがあり、張り替える面積が小さいため工事時間も短縮できます。

 

しかし、一部の張り替えを検討する際には、壁紙全体の状態や物件の条件を考慮して判断する必要があります。たとえば、壁紙全体が劣化している場合や、将来的に全面張り替えを予定している場合は、一部だけの張り替えはおすすめできません。

 

また、賃貸物件の場合はオーナーや管理会社の方針に従う必要があるため、張り替えたい場合は事前に確認し、承諾を得ることが大切です。

 

さらに、新しい壁紙と古い壁紙の色や質感の違いが目立つ可能性があるため、一部だけの張り替えを行う際は注意が必要です。特に、日光や経年劣化による変色が進んでいる場合は、張り替えた部分とそれ以外とのコントラストが際立ち、違和感が生じることもあります。

 

壁紙の一部張り替えは、メリットとデメリットを十分に理解したうえで、状況に応じて適切に判断しましょう。

 

 

 

まとめ

賃貸物件の壁紙張り替えのサイクルは、耐用年数に合わせて6年ごととされています。6年以上居住したあとに壁紙の張り替えが必要な場合、その費用は原則としてオーナー側の負担です。ただし、入居者の故意や過失による損傷、「善管注意義務違反」による汚れや破損は、入居者の負担となります。

 

壁紙張り替え費用の相場は、6畳で約4~5万円ですが、張り替える場所や面積によって異なります。

 

日頃から物件を大切に使い、故意や過失による損傷を避けることで、退去時の負担を最小限に抑えられます。

 

当社は「クロスメイク」という技術で、壁紙を塗り替えるリフォームを手掛けています。クロスメイクとは、壁紙を剥がすことなく上から特殊な塗料を塗る技術のことです。

 

既存の壁紙を剥がす作業がないため、時間と費用の節約ができ、新品同様の仕上がりも実現可能です。クロスメイクでは、18色ものカラー展開がある「コロル」という塗料を使っての施工も人気があり、アクセントを取り入れたい場合にぴったりです。

 

壁紙張り替えについてお悩みの賃貸物件のオーナーさまは、ぜひ一度クロスメイクでの施工をご検討ください。

 

福島市や伊達市の壁紙の張り替えリフォームはクロスメイク福島に お任せください


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